経過措置の期限
経過措置の期限は2029年・2033年
経過措置の期限は一律ではありません。Cルートは2033年3月31日まで、現職経験を基礎とするD-1・D-2・E-1・E-2・Fルートは2029年3月31日までと公式資料に示されています。
制度情報の最終確認日:
記事の更新日: ・ 公式情報の更新一覧
ルート別の経過措置期限
| ルート | 経過措置期限 | 期限前に確認する主な手続 |
|---|---|---|
| C | 2033年3月31日まで | 対象課程・学位の確認、試験出願、応用試験 |
| D-1 | 2029年3月31日まで | 現職・課程・学位、講習Ⅱ、試験出願、応用試験 |
| D-2 | 2029年3月31日まで | 現職・課程・学位、講習Ⅰ・Ⅱ、試験出願、応用試験 |
| E-1 | 2029年3月31日まで | 現職・検定合格、講習Ⅰ・Ⅱ、免除ルートで試験出願 |
| E-2 | 2029年3月31日まで | 現職・検定合格、講習Ⅱ、免除ルートで試験出願 |
| F | 2029年3月31日まで | 現職経験の証明、試験出願、基礎・応用試験 |
「経過措置はすべて2029年まで」とまとめると、Cルートの期限を誤ります。一方、Cルートでも対象課程の実施期間や年度の出願期限は別に確認が必要です。
2029年3月31日は現職経験の対象期間にも関係する
D-1・D-2・E-1・E-2・Fで使う「現職者」の要件では、2019年4月1日から2029年3月31日までの間に、対象機関で1年以上日本語教育課程を担当した経験が示されています。
これは「2029年3月31日に申し込めばよい」という意味ではありません。1年以上の経験、必要な講習、試験の出願、受験または免除審査、合格証書の取得など、ルートごとの工程があります。
講習・出願・試験から逆算する
D・Eルートは経験者講習Ⅰ・Ⅱの修了証を受け取ってから、年度の日本語教員試験の出願案内に沿って手続します。C・Fルートでは経験者講習が必須要件ではないため、必要書類の準備から出願・試験日を逆算します。
- 自分の候補ルートを確認
現職経験、養成課程、学位、検定合格時期から候補を整理します。
- 証明書類の発行期間を確認
勤務証明、修了証、学位、検定合格証について、発行元と所要期間を確認します。
- 必要な経験者講習を先に終える
D・Eルートは試験出願時点で講習修了証が必要です。修了証の発行日を見込みます。
- その年度の試験出願期間と試験日を確認
経過措置の最終日とは別に、毎年度の出願期間、提出書類の締切、試験日があります。
- 公開情報の更新を再確認
制度資料や試験案内が更新されていないか、手続直前にも公式ページを確認します。
Cルートが2033年までの理由
文部科学省の要件資料では、経過措置は原則として法施行後5年までとしつつ、50項目対応課程の修了者について、制度移行前から在籍する学生等への配慮として4年を加え、2033年3月31日までと説明しています。
ただし、期限が長いことと、自分の課程が対象であることは別です。Cルートでは、文部科学省の確認結果に掲載された機関名・課程名・実施期間と、自分の受講開始時期・修了状況を照合します。
期限後も標準ルートは残る
経過措置の期限後は、登録日本語教員養成機関を経る養成機関ルート、または日本語教員試験と実践研修を組み合わせる試験ルートで登録を目指します。
期限が近いからと自己判断でルートを選ばず、経過措置6ルートの全体像と最新の公式資料を先に確認してください。
なお、経過措置期限や試験出願締切と、合格証書取得後の登録日本語教員の登録申請は別の日付・手続です。登録申請は最新手引きに沿って進めます。